外食業分野における特定技能人材の受入れ制限へ 上限到達見込みで新規申請に影響
在留者数が急増、上限到達が目前に
出入国在留管理庁の発表によると、2026年2月末時点で外食業分野の特定技能1号在留者数は約4万6千人(速報値)となった。
このまま推移した場合、同年5月頃には受入れ上限である5万人に到達、あるいは超過する可能性が高いと見られている。
4月13日以降、新規COEは原則停止へ
こうした状況を受け、政府は出入国管理及び難民認定法に基づき、在留資格認定証明書(COE)の交付を一時的に停止する措置を決定した。
具体的には、2026年4月13日以降に受理される外食業分野の特定技能1号に関するCOE申請は、原則として不交付となる。
一方、それ以前に受理された申請については、受入れ上限の範囲内で順次審査が行われる。ただし、日本国内に在留する外国人からの在留資格変更申請が優先されるため、交付までに時間を要する可能性がある。
在留資格変更も厳格化、例外措置あり
在留資格変更許可申請についても、4月13日以降の新規申請は原則として不許可となる見込みだ。
ただし、以下のケースについては例外的に審査・許可の対象となる。
- 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了した者
- 特定活動(特定技能1号移行準備)からの移行者
これらの申請は、受入れ上限の範囲内で順次処理される予定であり、特に技能実習修了者が優先される。
特定活動への変更は原則不可に
外食業分野における特定活動(特定技能1号移行準備)への変更申請については、原則として不許可となる。
ただし、すでに申請済みの案件や一定の条件を満たすケースについては、引き続き審査が行われる。
更新手続きは従来どおり継続
なお、在留期間更新許可申請については、今回の措置の対象外とされており、従来どおり審査が行われる。
現在すでに特定技能として就労している外国人にとっては、継続して働く上での大きな影響はない見通しだ。
今後は計画的な人材受入れが課題に
今回の措置は、急増する外国人材の受入れを適正に管理することを目的としている。
特に外食業分野では人材需要が高く、他分野と比べても外国人労働者の集中が顕著である。
今後は、企業側においてもより計画的な採用と人材育成が求められるとともに、制度の持続的な運用が重要な課題となる。
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